不動産業を開業するときには、宅地建物取引業(宅建業)の免許が必要です。
免許には区分があり、1つの都道府県に事務所を置いて営業する場合には都道府県知事の免許、2つ以上の都道府県の場合には国土交通大臣の免許を取得します。
有効期間は5年間で、引き続き営業するには決まった期間内に更新の手続をしなければなりません。
宅建業免許の申請をするにあたり、免許に必要となる要件は、
です。
また、法人なら登記事項の目的欄に宅建業を営む旨の記載を要します。
免許を受けた後には、営業保証金の供託(供託金は本店が1,000万円、支店は500万円/1店)か、保証協会への加入(分担金は本店が60万円、支店が30万円/1店。ただし入会金・会費等が別途必要です)のいずれかを行うため、事前に資金を準備しておかねばなりません。
行政書士小山内(おさない)合同事務所では、宅建業免許の新規申請や更新手続を代行しています。
要件を満たしているかどうかの検討から、免許申請書類の作成・提出、そして役所とのやりとりまで一貫してサポートします。
また、保証協会に入会する場合には、入会申込書も申請者に代わって作りますのでご相談ください。
代行料金(税込)のおおよその基準を掲載します(知事免許のケースです。その他についてはお問い合わせください)。
内容の複雑さによって追加費用が必要になる場合がありますのでご了承ください。
なお、石川県証紙代(33,000円)、添付書類の収集にかかる実費は別途必要です。
宅地建物取引業免許申請(新規) | 110,000円 |
宅地建物取引業免許申請(更新) | 88,000円 |
相談料は無料です。
行政書士小山内(おさない)合同事務所が対応いたします。
すぐに出られない場合がありますのでご了承ください。
その際には着信・留守電を確認してから折り返し連絡します。
TEL 076-263-2120
石川県全域(金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、内灘町、羽咋郡志賀町、宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、能登町)