遺産は、亡くなった人が遺言で禁じた場合を除けば、いつでも、相続人の協議で分割できます。
協議は合意で成立するので、法的に書面の作成が求められているわけではありませんが、実際に預金口座を解約したり、株式や自動車、不動産を名義変更したりなど手続きをする場面で、必ず要求されるのが「遺産分割協議書」です。
また協議書には、合意した内容を明確にして、あとから言った言わないの争いを防ぐ効果があります。
石川県金沢市の行政書士小山内合同事務所では、相続人の間に協議が調っていて争いがない場合に、合意内容にしたがった遺産分割協議書の作成を代行します(事前に戸籍の取り寄せや相続関係説明図の作成も行います)。
書面作成の代行なので、相続財産の評価額により行政書士料金が上下しませんから、お客様の負担が少なくて済みます。
また、登記が必要な際には司法書士を、相続税申告の要るときには税理士を、争いがある場合には弁護士を紹介します。
相談料は無料です。
行政書士小山内(おさない)合同事務所が対応いたします。
すぐに出られない場合がありますのでご了承ください。
その際には着信・留守電を確認してから折り返し連絡します。
TEL 076-263-2120
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