遺産分割協議書作成

遺産分割協議書とは

遺産は、亡くなった人が遺言で禁じた場合を除けば、いつでも、相続人の協議で分割できます。

協議は合意で成立するので、法的に書面の作成が求められているわけではありませんが、実際に預金口座を解約したり、株式や自動車、不動産を名義変更したりなど手続きをする場面で、必ず要求されるのが「遺産分割協議書」です。

また協議書には、合意した内容を明確にして、あとから言った言わないの争いを防ぐ効果があります。

 


サービス内容・料金

石川県金沢市の行政書士小山内合同事務所では、相続人の間に協議が調っていて争いがない場合に、合意内容にしたがった遺産分割協議書の作成を代行します(事前に戸籍の取り寄せや相続関係説明図の作成も行います)。

書面作成の代行なので、相続財産の評価額により行政書士料金が上下しませんから、お客様の負担が少なくて済みます。

また、登記が必要な際には司法書士を、相続税申告の要るときには税理士を、争いがある場合には弁護士を紹介します。

 

まずは何でもお気軽にお電話ください!

相談料は無料です。

行政書士小山内(おさない)合同事務所が対応いたします。

すぐに出られない場合がありますのでご了承ください。

その際には着信・留守電を確認してから折り返し連絡します。

 

 

相談の流れ・問い合わせ

 

サービス対応地域

石川県全域(金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、内灘町、羽咋郡志賀町、宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、能登町)