農地を農地のまま売買したり貸借したりする場合には、農地法第3条に基づき、農業委員会または石川県知事の許可が必要です。
また、相続などにより農地を取得したときには、同条の届出を要します。
市街化調整区域で自らの農地を農地以外に転用するときには、農地法第4条に基づき、農業委員会、石川県知事等の許可を取得しなければなりません。
市街化区域の場合には同条の届出で足ります。
市街化調整区域において農地を転用する目的で売買したり貸借したりする場合には、農地法第5条に基づき、農業委員会、石川県知事等の許可が必要です。
市街化区域の場合には同条の届出を行います。
石川県金沢市の行政書士小山内合同事務所では、要件を満たしているかどうかの検討から、許可申請・届出書類の作成・提出、そして役所とのやりとりまで一貫してサポートします。
石川県での農地転用許可申請・届出なら、当事務所へお気軽にご相談ください。
料金は、問題の少ないケースであれば50,000円~100,000円程度とお考えください。
ただし内容の複雑さによっては、追加費用が必要になることもありますのでご了承ください。
また、料金とは別に交通費、添付書類の収集にかかる実費が必要です。
相談料は無料です。
行政書士小山内(おさない)合同事務所が対応いたします。
すぐに出られない場合がありますのでご了承ください。
その際には着信・留守電を確認してから折り返し連絡します。
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