産廃許可(産業廃棄物収集運搬業許可申請)についてこんなお困りごと、お悩みごとを抱えていませんか。
▼▼▼
石川県や金沢市の産業廃棄物収集運搬業許可は、申請から変更届、更新まで当事務所にお任せください。
地元金沢・石川に密着した行政書士が、お客様の事業をスムーズに支援いたします!
当事務所に代行を依頼することで、手続きにかかる時間と労力をカットでき、本業に支障をきたしません。
▼▼▼
こんな強みを持っているのが当事務所です。
▼▼▼
当事務所では、基準を満たしているかどうかの検討から、許可申請書類の作成・提出、そして役所とのやりとりまで一貫して支援します。
石川県や金沢市の産業廃棄物収集運搬業許可申請なら、石川県金沢市の行政書士小山内合同事務所へお気軽にご相談ください。
料金(税込)のおおよその基準を掲載します(産業廃棄物収集運搬業許可の場合です。その他のケースについてもご相談ください)。
内容の複雑さによっては、追加費用が必要になることもありますのでご了承ください。
また、石川県証紙代、添付書類の収集にかかる実費は別途必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可申請 (新規・積替え保管なし) | 148,500円 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請 (更新・積替え保管なし) | 126,500円 |
▼▼▼
当事務所なら、産廃車に貼り付けるステッカー(マグネットシート)製作の取次もサポート致します。
▼▼▼
相談料は無料です。
行政書士小山内(おさない)合同事務所が対応いたします。
すぐに出られない場合がありますのでご了承ください。
その際には着信・留守電を確認してから折り返し連絡します。
TEL 076-263-2120
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集、運搬または処分を業として行うには、産業廃棄物処理業の許可を受けなければなりません。
収集または運搬を行う場合には産業廃棄物収集運搬業の許可(積替え保管のありなしも含めて)を、処分を行う場合には産業廃棄物処分業の許可を申請し取得する必要があります。
また、特別管理産業廃棄物の収集、運搬または処分には、特別管理産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可を得ることになります。
産業廃棄物収集運搬業の許可の基準は、施設にかかるものとして、
申請者の能力にかかる基準として、
と決められています。
石川県全域(金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、内灘町、羽咋郡志賀町、宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、能登町)、富山県、福井県