決算変更届(事業年度終了報告書)

決算変更届(事業年度終了報告書)とは

建設業許可を受けた建設業者は、毎年、決算期が終了したら、4か月以内に許可行政庁に対し、決算の内容を「決算変更届(事業年度終了報告書)」として提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)。

 

例を挙げると3月決算の会社は7月まで、個人事業主や12月決算の会社は4月までが届出の期限となります。

石川県知事の許可を受けている場合、提出先(提出場所)は管轄の土木事務所です。

 

この決算変更届をきちんと出していなければ、5年ごとに行なう建設業許可の更新申請ができません。

 

決算変更届の表紙・添付様式

石川県知事許可の場合、県のウェブサイトに載っている様式を使って届出をすることになります。

 

経審(経営規模等評価申請)を受けるときの決算変更届

公共工事の受注に必要な経審を受けるときには、決算変更届の財務諸表を税抜で作る、工事経歴書への工事の載せ方が異なる、などの注意点があります。

 

決算変更届は「行政書士に外注」でこんなメリットが!

建設業の許可後は毎年提出しなければならない決算変更届(事業年度終了報告書)。

 

行政書士に外注し、代行させることでこんなメリットがあります。

 

  • 決算変更届を出すには、税務申告用の決算書から建設業用の財務諸表を作ったり、役所とのやり取りを繰り返したりなど、思っている以上に時間がかかります。外注すれば本業に専念できるので、結果的に時間・費用の節約につながります。
  • 決算変更届は毎年決算から4か月以内と期限が決まっており、提出していないと更新ができません。本業で忙しい中、自社で管理するのは大変ですが、行政書士に代行させることで手続き遅れ・忘れがなくなります。
  • いずれ業種追加したい、経審を受けたいなどの希望をお聞きし、会社の将来を考慮に入れた決算変更届を作成します。

 

当事務所では、行政書士がお客様との打ち合わせで内容を確認し、添付する書類を集めて変更届出書を作り、役所への提出を代行しています。

 

石川県での建設業決算変更届(事業年度終了報告書)なら、石川県金沢市の行政書士小山内合同事務所へお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

 

料金

料金(税込)のおおよその基準を掲載します。

内容の複雑さによっては、追加費用が必要になることもありますのでご了承ください。

また、添付書類の収集にかかる実費は別途必要です。

建設業決算変更届(個人) 33,000円
建設業決算変更届(法人) 44,000円

 

相談の流れ・問い合わせ

 

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