建設業許可を受けた建設業者は、毎年、決算期が終了したら、4か月以内に許可行政庁に対し、決算の内容を「決算変更届(事業年度終了報告書)」として提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)。
例を挙げると3月決算の会社は7月まで、個人事業主や12月決算の会社は4月までが届出の期限となります。
石川県知事の許可を受けている場合、提出先(提出場所)は管轄の土木事務所です。
この決算変更届をきちんと出していなければ、5年ごとに行なう建設業許可の更新申請ができません。
建設業の許可後は毎年提出しなければならない決算変更届(事業年度終了報告書)。
行政書士に外注し、代行させることでこんなメリットがあります。
当事務所では、行政書士がお客様との打ち合わせで内容を確認し、添付する書類を集めて変更届出書を作り、役所への提出を代行しています。
石川県での建設業決算変更届(事業年度終了報告書)なら、石川県金沢市の行政書士小山内合同事務所へお気軽にご相談ください。相談料は無料です。
料金(税込)のおおよその基準を掲載します。
内容の複雑さによっては、追加費用が必要になることもありますのでご了承ください。
また、添付書類の収集にかかる実費は別途必要です。
建設業決算変更届(個人) | 33,000円 |
建設業決算変更届(法人) | 44,000円 |
必要書類について