以前は、個人の建設業許可業者が法人成りや代替わりをした際には、新たに建設業の許可を新規申請する必要がありました。
この場合、これまでの許可番号は引き継げず、新たな許可日まで空白期間が出るなど不都合が生じていました。
令和2年(2020年)10月以降、建設業許可の事業承継・相続が制度化され、事業承継を行う場合はあらかじめ3か月前から30日前までに認可を、相続の場合は死亡後30日以内に認可を受けることで、承継者(例えば法人成り後の新設法人)や相続人が建設業許可業者としての地位を引き継げることになっています。
役所への申請手数料はかかりませんが、通常の建設業許可申請と比べて注意事項も多いので、専門家である行政書士への相談をお勧めします。
石川県で建設業の「譲渡及び譲受け認可申請」や「相続認可申請」の代行なら、金沢市の行政書士小山内合同事務所にお問い合わせください。
代行料金(税込)のおおよその基準を掲載します。
内容の複雑さによっては、追加費用が必要になることもありますのでご了承ください。
また、添付書類の収集にかかる実費は別途必要です。
建設業の譲渡及び譲受け認可申請(知事許可) | 165,000円 |
建設業の相続認可申請(知事許可) | 165,000円 |
相談料は無料です。
行政書士小山内(おさない)合同事務所が対応いたします。
すぐに出られない場合がありますのでご了承ください。
その際には着信・留守電を確認してから折り返し連絡します。
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