軽自動車税は、軽自動車やオートバイの毎年4月1日現在の所有者(原則)に、主たる定置場(自動車検査証の「使用の本拠の位置」欄の住所)のある市町村から課税されます。
県外で名義変更・住所変更・廃車手続きをしたときには、前の主たる定置場がある市町村から税金が課されないよう「税止め」という手続きが必要になります。
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税止め手続き方法は
軽自動車の税止め手続き方法は、原則として旧所有者の主たる定置場が所在する市町村に自分で申告するというものですが、名義変更・住所変更・廃車手続きを行う軽自動車検査協会で代行してもらうことも可能です(ただし窓口で手数料がかかります。石川県なら1,130円)。
必要書類は
自分で軽自動車の税止め申告する場合には、必要書類を揃えて旧所有者の主たる定置場がある市町村に提出することになるのですが、市町村ごとに求められる書類が異なります。
主なものとしては、
- 自動車税申告書の控え
- 新旧自動車検査証(車検証)のコピー
などがありますが、市町村によって申告書控えの原本郵送が必要と言われたり、FAXでよかったりなど取扱いは様々なので、事前に軽自動車税の担当課へ税止め手続き方法と必要書類を確認することをおすすめします。
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