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平成26年(2014年)4月1日から、不動産売買契約書などの「不動産の譲渡に関する契約書」に課される印紙税について、軽減措置の適用範囲・軽減額が拡げられました。
これまでは不動産売買契約書に書かれた契約金額が1000万円を超えるものに印紙税額の軽減措置が適用されていましたが、平成26年4月1日から平成30年(2018年)3月31日までの間に作成される不動産売買契約書は、その作成年月日と記載された契約金額に応じ、貼付する収入印紙代の金額が以下のとおりとなります。
備忘録としてここに書きます。
【平成26年4月1日~平成30年3月31日】
記載された契約金額が
1万円以上50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 1000円 |
500万円を超え1000万円以下のもの | 5000円 |
1000万円を超え5000万円以下のもの | 1万円 |
5000万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
不動産売買契約書に貼る収入印紙代の金額と軽減措置の適用については、国税庁ウェブサイトのパンフレット・手引きのページに掲載されている以下のファイルがわかりやすいと思います。
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