都道府県の公安委員会に古物商許可申請を行い、その許可を受けて古物営業を営むのが古物商ですが、古物商はそれぞれ営業所や露店ごと、誰からでも簡単に見える場所に古物営業法施行規則第11条別記様式第13号で定められた標識を掲示しなければなりません。
石川県であれば上の申請とあわせて、公益社団法人石川県防犯協会連合会に標識作成の申込をできますが、様式に従っていればプレート看板を自分で作ることも可能です。
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古物商標識プレート看板を様式のとおり自作するには
古物商標識プレート看板を様式のとおり自作する場合には、以下のページの内容を確認するのがおすすめです。
古物商標識プレート看板のサイズは「縦8センチメートル×横16センチメートル」と規定されています。
また、標識の材質は金属板やプラスチック板と同等の耐久性を持つものと決められており、紙をベースとしたものは不可とされています。
プレート看板の色についても「紺色地に白文字」と定めがあり、例えばエクセルなどで作成した内容を用紙に印刷してプラスチック板に貼り付けたようなものでは不可となるようです。
記載すべき内容は、古物商許可証に書かれた許可証番号(12桁)、その営業所や露店で主として取り扱う古物の区分(美術品商、衣類商、時計・宝飾品商、自動車商、オートバイ商、自転車商、写真機商、事務機器商、機械工具商、道具商、皮革・ゴム製品商、書籍商、チケット商)、古物商の氏名又は名称(個人の場合は屋号ではなく氏名、法人の場合は法人の正式名称)です。
これらの規程に沿ったものであれば、古物商標識プレート看板を自作することも可能です。
ただ、作るコストと作業時間を考えれば、各署の古物商防犯協力会や通販業者に依頼するのも一つの方法です。
古物商プレートを通販で購入するには
古物商標識プレート看板は「Amazon.co.jp(アマゾン)」や「楽天市場」などの通販でも販売されています。
下のリンクから確認できます。
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関連するページ
法令
古物営業法(昭和二十四年五月二十八日法律第百八号)
(標識の掲示等)
第十二条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
古物営業法施行規則(平成七年九月二十日国家公安委員会規則第十号)
(標識の様式)
第十一条 法第十二条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第十三号若しくは別記様式第十四号又は次条第一項の規定による承認を受けた様式とする。