【認定(仮認定)特定非営利活動法人としての認定(仮認定)を受けるための申請】
認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)とは、NPO法人のうち「一定の要件を満たすもの」として都道府県・政令市が認定した法人のことです。
平成23年6月の「新寄付税制」、24年4月の「改正NPO法」の施行によって制度が大きく変わり、認定が受けられる可能性が広がるとともに、取得の利点も高まりました。
認定を得るには、「申請に手間とコストがかかる」「事務・経理の負担が増える」などのハードルはありますが、「社会的信頼性が向上する」「寄付が集めやすくなる」等の大きなメリットもあります。
認定NPO法人には、通常のNPO法人にはない税の優遇措置が適用されて、認定を受けた法人だけではなく、寄付をする側も大きな恩恵を受けられるので、市民が寄付をしやすくなります。
「新寄付税制」の主なポイントは以下のとおりです。
■所得税の寄付金控除で、所得控除に代えて税額控除を選択できるようになった。
税額の計算後に、税率に関わらず寄付金額の一定割合を控除する制度で、現行の所得控除に比べ、支出された寄付金に対する実質的負担額が少なくなります。
■パブリックサポートテスト(PST)に新しい基準が加わり、認定の要件が緩和された。
パブリックサポートテストとは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準のことです。
新たな基準が追加されたことによって、認定取得の可能性が広がりました。
また、「改正NPO法」の主なポイントは以下のとおりです。
■NPO法人の認証と認定の所轄庁が、都道府県・政令市に一本化された。
認定機関が国税庁から、都道府県・政令市へと移管されました。
■仮認定制度が設けられた。
上に書いたパブリックサポートテストに適合していなくても、他の7つの要件を満たしていれば、1回(3年間)に限って認定の利益の一部を受けられる仮認定制度が導入されました。
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