在留資格の変更や在留期間の更新など入国管理局への申請は、原則として、外国人本人が出頭し、申請書類を提出しなければならないことになっています。
申請取次は、その本人出頭の原則を免除する制度で、行政書士等が申請人に代わって入国管理局に対し申請書などを提出することが認められるというものです。
この度、出入国管理に関する研修を受けて、入国管理局に申請取次の届出を行い、届出済証明書の交付を受けました。
以下の申請について取次が可能ですので、お知らせします。
在留資格認定証明書の交付
資格外活動の許可、在留資格の変更
在留期間の更新、在留資格の取得
在留資格の取得による永住許可
在留資格の変更による永住許可
再入国の許可
就労資格証明書の交付
申請内容の変更申出
在留資格の抹消手続
証印転記の願出