建設業許可業者は建設業法第40条の規定によって、その店舗(事務所)・建設工事の現場ごとに標識(建設業の許可票)を掲示しなければなりません。
ここはそのエクセル書式ダウンロードページです。
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建設業許可票のサイズは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第29号により、店舗に掲示するものは「縦35センチメートル以上×横40センチメートル以上」、現場に掲示するものは「縦25センチメートル以上×横35センチメートル以上」の大きさと定められています。
なお、建設業の許可票について表示事項・サイズは決められていますが、材質等の規定は特にありません。
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店舗(事務所)用のテンプレートはエクセル・A3サイズで作りました。印刷した紙を貼り合わせて規定のサイズに加工する必要があります。
また、現場用はエクセル・A3サイズで作成した雛形です。
このページからそれぞれの建設業許可票をダウンロードできます。
記入例・書き方は掲載していませんのでご了承ください。
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建設業法(昭和24年法律第100号)
(標識の掲示)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
三 第四十条の規定による標識を掲げない者