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宅地建物取引業の免許を受けた業者が、宅地建物取引業法第50条第1項の規定によって、その事務所(本店支店)に掲示すべき標識(宅地建物取引業者票)書式テンプレートのフリーダウンロードページです。
宅地建物取引業者票は掲げる場所により、宅地建物取引業法施行規則第19条第2項の別記の様式が第9号、第10号、第10号の2、第11号、第11号の2及び第11号の3と分けられていますが、ここでは別記様式第9号のみのエクセル雛形を載せています。
標識の仕様について、サイズは「縦30センチメートル以上×横35センチメートル以上」と決められていますが、色・材質等の規定は特にありません。
雛形はエクセル・B4サイズで作成しています。
以下から宅地建物取引業者票の書式テンプレートを無料でダウンロードできます。
なお、記入例・書き方は掲載していませんのでご了承ください。
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宅地建物取引業法
(昭和二十七年六月十日法律第百七十六号)
(標識の掲示等)
第五十条 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者
宅地建物取引業法施行規則
(昭和三十二年七月二十二日建設省令第十二号)
(標識の掲示等)
第十九条 法第五十条第一項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第六条の二に規定する場所以外のものとする。
一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
三 前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
五 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
2 法第五十条第一項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
一 事務所 別記様式第九号
二 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第十五条第一項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十号
三 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十号の二
四 前項第二号に規定する場所 別記様式第十一号
五 前項第四号に規定する場所で法第十五条第一項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十一号の二
六 前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十一号の三