民泊許可。民泊新法では届出制へ

民泊サービスとは、自宅の一部や空き家、アパートの空き部屋などを活かして宿泊サービスを提供するものとされています。

インターネットで集客し、宿泊料を受け取りながら継続的に営業するときには、現行の法令上、旅館業法に基づいて営業許可を受ける必要があります。

一般的には簡易宿所営業の許可を取得することになりますが、営業するのが金沢市であれば金沢市保健所に、金沢市のほかの石川県内市町であれば県の保健福祉センター(小松市、白山市、七尾市および輪島市)に申請書を提出します。

民泊許可の申請を検討しているのであれば、営業を考えている施設の構造設備を明らかにする図面や付近見取図などを準備して、まずは一度、上記役所の担当課に事前相談するのが近道です。

 

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現行では民泊許可だが、民泊新法では届出制に向かうか

ところで、観光庁と厚生労働省が設置した「民泊サービス」のあり方に関する検討会は、昨年(平成27年)11月から計13回に渡って意見交換を進め、今年6月20日付で最終報告書(「民泊サービス」の制度設計のあり方について)を出しました。

 

これによれば、

  • 民泊を「家主居住型」と「家主不在型」とに分け、民泊の実施に当たってはいずれも許可制ではなく届出制とすること
  • もともと宿泊施設としてつくられた旅館やホテルとは異なり、あくまでも「住宅」であることを前提として制度設計するため、年間提供日数上限(180日以下の範囲内で適切な日数)を設けること

が読み取れます。

大手新聞の報道では、最終報告書をもとにした民泊新法の法案を、今秋の臨時国会に前倒しで提出するよう官邸が指示したとありましたが、今のところはまだはっきりしない状況です。

 

現時点で民泊を営業するには、今年4月から要件が緩和された改正旅館業法の枠組みの中で許可を取得することが必要ですが、いずれは民泊新法のもとで届出により行える可能性が高いものと考えます。

 

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