民泊を始めるのに旅館業法の許可は必要か

今年の4月1日から一部改正された旅館業法施行令が施行されています。

厚生労働省のサイトに、民泊を始めるのに旅館業法の許可は必要かのような質問に対して、「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」のページが設けられており、分かりやすくまとめられていますので紹介します。

 

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民泊を始めるのに旅館業法の許可は必要か

旅館業法の許可の対象となるのは「旅館業を経営しようとする者」ですが、「旅館業」とは「宿泊料を受けて、人を宿泊(寝具を使用して施設を利用すること)させる営業」のこと。

厚労省のページでは、旅館業の「営業」を「社会性をもって継続反復されているもの」と回答しています。

最近よく話に聞く、仲介サイトを利用した「民泊」については、宿泊者を広く募り、繰り返し人を宿泊させ得る状態にあることが「社会性をもって継続反復されているもの」とされ、宿泊料と見なされるものを受け取るのであれば旅館業法の許可は必要と判断しています。

 

今回の一部改正では、民泊で許可の取得を検討する際に想定される「簡易宿所」の要件である客室面積基準について、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の場合の条件が緩和されています。

また、厚労省では上の場合にフロントの設置を要しない旨の通知改正もしています(自治体の条例により取扱いが異なる場合もあります)。

 

ちなみに石川県での旅館業の許可申請の問い合わせ先・提出先は、金沢市内は金沢市保健所、その他の市町は県保健福祉センターとなります。

 

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