特定行政書士制度が法改正で創設、研修の修了者に行政不服申立ての代理権を付与

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今年(平成26年)6月27日、今国会で成立した「行政書士法の一部を改正する法律」が公布されました(施行は公布の日から起算して6か月を経過した日より)。

特定行政書士制度が法改正で創設、研修の修了者に行政不服申立ての代理権を付与

この法改正によって特定行政書士制度が新たに設けられ、日本行政書士会連合会が会則で定めて実施する研修の過程を修了した特定行政書士に対して、現に行政書士が作成した書類についての行政不服申立て代理権が付与されることになりました。

 

今後、特定行政書士養成のための研修が実施されるものと思いますが、まだその内容はわかりません。

 

特定行政書士制度については賛成意見も反対意見もあります。いずれにしても、行政書士法にあるとおり「国民の利便に資する」ものとなってゆけばよいと思いました。

 

以下に特定行政書士に関連するページを紹介します。

会長談話 「行政書士法の一部を改正する法律」(平成26年6月27日・法律第89号)の成立について | 日本行政書士会連合会

 

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