労災保険関係成立票のサイズが変更

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労災保険関係成立票のサイズが平成26年1月8日から変更されました。

 

労災保険関係成立票の大きさはこれまで、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の別記様式第25号によって「縦40センチメートル以上×横50センチメートル以上」と定められていました。

 

同じ現場に掲示されることが多い建設業の許可票(建設工事の現場ごとに掲示すべき標識)が、サイズが大きいと掲げる場所を確保しにくいなどの要望から先に規格が緩和されていたところ、労災保険関係成立票についても同じように要望が出されて、今回の変更に至ったようです。

 

同規則の一部を改正する省令(平成26年1月8日厚生労働省令第1号)には、様式第25号中「40センチメートル」を「25センチメートル以上」に、「50センチメートル」を「35センチメートル以上」に改めるとの規定があります。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

 

厚生労働省の労働保険関係各種様式のページにある労災保険関係成立票のサイズも、既に変更後の記載となっています。

労働保険関係各種様式|厚生労働省

 

当サイトの書式ダウンロードページの内容も更新しました。

労災保険関係成立票エクセル


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